- 2012-05-30 (水) 13:20
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■ 腐乱遺体・死体事故物件のリフォーム会社や不動産会社の説明義務
ブログお読みいただきありがとうございます。特殊清掃SCSのスタッフ松田です。
今回は「腐乱遺体・死体事故物件のリフォーム会社や不動産会社の告知義務」についてです。
腐乱遺体や死体が出た事故物件を抱える不動産会社は、その物件が事故物件であることをお客さんに説明しなければならない義務があります。
不動産会社にとって、事故物件はご商売の面からすればなかなか難しいものです。
いくらきれいに清掃されているからといっても、腐乱遺体や死体があった場所に住む、ということに嫌悪感を感じる人は多くいらっしゃいます。
しかし、中でも「事故物件でも安いから構わない」とおっしゃる方もおられます。
不動産会社は、ごく少数であるそういった人を見つけなければ、事故物件を手放すことができないわけです。
部屋を決めた方が後から「実は前住んでた方に不幸がありまして・・」と聞くと、さすがにトラブルになるので
法律でこの重要事項説明が決まっているわけです。宅建業法という法律で定められています。
とはいっても、腐乱遺体や死体があった部屋は、特殊清掃業者がきちんと消臭・消毒・清掃を行っているので、
住むには十分問題ない状況ですし、そのようにきっちりと仕事させていただいてます。
事故物件は、気にならない方にとってはお得に借りることができる穴場物件といえるでしょう。
リフォーム会社さんは直接関係なくても、リフォーム会社さんも不動産物件を扱ってる場合も最近はありますね。
その場合にも、事故物件のご相談などは、ぜひ特殊清掃SCSへご相談ください。
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