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心理的瑕疵ある物件

●心理的瑕疵ある物件

ブログをお読みいただきありがとうございます。 特殊清掃SCSスタッフの松田です 。

兵庫県内で、自殺があった物件で、そのことを告知されず入居された男性が、家主である弁護士にたいして損害賠償を求めた裁判で賠償命令が出ました。その男性は、自殺があったことを知らずに、賃貸借契約を結び、その後近隣住民の方から当該物件が、自殺があった部屋だと知り、退去。部屋の家主である弁護士に損害賠償を請求しました。

弁護士は競売によって、この物件を入手。自殺物件だとは知らなかったという主張ですが、部屋のリフォームを指示していることなどから、その主張は退けられたようです。

自殺などのあった物件は「心理的瑕疵ある物件」として告知義務が存在します。知らされずに入居された男性は、近隣の住民の方から聞かされぞっとしたのではないでしょうか。法律のプロである弁護士さんがこんなことでは(知らなかったとしても杜撰ではないでしょうか)困ったものですね。

世間では阪急阪神ホテルズの食材偽装問題が大きなニュースとなっています。自らに厳しく、真摯に仕事をしていく必要があるのではないでしょうか。

 

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