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事故物件

●事故物件

ブログをお読みいただきありがとうございます。 特殊清掃SCSスタッフの松田です。

特殊清掃を行うことになったような物件は事故物件と呼ばれるようになります。正確には自殺や事件などでなければ、重要事項説明の告知義務には当たりません。ご遺体の発見が遅れてしまったとしても、自然死だからなんですが。通常人間が住む居住空間であれば、そこで人が死亡することもあります。これ自体は自然なことなので特に問題にはなりません。しかし、ご遺体の発見が遅れた場合には、ニオイの問題や、ご遺体の残した痕跡の問題や、ハエやウジ虫の発生などがあります。そうしたものは、特殊清掃を施して、消臭や害虫駆除を行い、最終的にリフォームすれば、また住めるようにすることは十分可能です。マンションなどの集合住宅の場合はこのケースが多いのです。とはいえ、次に入居される方が、こうしたことを後から聞かされるとどういった気分になるでしょうか。告知義務はないとはいえ、もめる可能性は大きいです。そこで、こういったケースでも説明して、家賃の減額などを行ったうえで入居してもらうといったケースは多いようです。1軒家の場合は、集合住宅のように隣人の人が入れ替わるケースは少ないため、そういった話を周辺住民の方から聞くケースは多くなります。そうすると、購入した家がいわくつきの物件だと後で知ればもめるのは目に見えています。そうなると、やはりそのまま売却するよりは、家屋を解体して売却する方が賢明といえるケースがおおいです。(もちろん解体費用は、家屋の相続人様の負担になりますので、それなりの出費は覚悟する必要がありますが。)どのような方法で処理するのが一番いいのかというのは、状況によって様々です。法律・税務・相続・不動産などの専門家とも連携を取り合っていますので、わからないことがあれば何でもご相談くださいませ。

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