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裁判員裁判の意義

SCS特殊清掃・ケアサービスの林田です。

兵庫県洲本市で一家5人の方が殺害された事件で、大阪高裁は一審での裁判員裁判での死刑判決を破棄し、無期懲役判決を下しました。こういった仕事柄、事件現場の清掃・処理に行ったりもします。やはり事件現場というのは凄惨なものですし、ご遺族の方の心労というものははかりしれないものがあります。いま神奈川県のやまゆり園での障害者殺傷事件の裁判も行われている最中で注目されていますが、今回の死刑判決破棄にも心神耗弱状態での犯行という点から減刑がなされているようです。昨年から、一審での死刑判決が破棄され、無期懲役が確定されるケースが連続しています。大阪でのミナミ通り魔殺人事件、埼玉での熊谷連続殺人事件と連続で一審での死刑判決が破棄され、無期懲役とされています。死刑制度の是非や裁判員による量刑確定の是非といった議論される問題はあるにせよ、実際に市民感覚を裁判に反映させようということで始まった裁判員裁判に対して、裁判所側からの反抗とみなされてもしょうがないようなイメージを持ってしまいます。一審では裁判員になられた方は苦悩を持って、死刑判決を提示されたことだろうと思います。こうも簡単に高等裁判所でひっくりかえされるのでは、ご遺族の方はもちろん裁判員の方も徒労を感じられることでしょう。そもそも論として、裁判員制度が始まった理由なども考慮して、死刑基準(永山基準)の見直し、刑法(心神耗弱による減刑)(自己責任からくるクスリ等による心神耗弱の問題点)の問題点等、司法府、立法府は自身の役割も考え直して頂けることを期待します。

 

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