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大阪市犯罪被害者等の支援に関する条例

SCS・特殊清掃ケアサービスの林田です。

4月1日から大阪市では、「大阪市犯罪被害者等の支援に関する条例」が施行されることになりました。この条例では、犯罪被害の発生の初期段階に市役所側から犯罪被害者等に接触を図るなどして、犯罪被害者等の状況に応じたアウトリーチ支援を行うようです。その他に見舞金の支給や日常生活の支援や相談及び情報提供といったことがなされるようです。先日もテレビで放送されていましたが、こういった条例が制定されている自治体はまだ少ないようです。大阪市でもやっと施行されたということです。活動をされておられる方のインタビューでもありましたが、条例が制定されている自治体では支援が受けられて、そうでない自治体では支援が受けられないというような不公平感をなくしていきたいということで、各自治体に働きかけを行っているようです。今回の条例では、初期段階から自治体の方からアプローチできるようになっていますので、そういう面では非常に良いのではないでしょうか。やはり、犯罪被害にあわれますと、様々な心労に物理的負担がかかってきます、被害者の方の方から、制度を調べて、支援を自発的に受けていくといったことは非常に難しいのが実情です。こういった制度を活用されて、少しでも助かる犯罪被害者の方が増えるといいですね。自治体だけではなく、警察の方でも、犯罪被害者支援のための制度はありますので、こちらも活用されていくようになればいいですね。

日本の司法制度では長らく、犯罪者側の人権などに配慮する面が重視され、被害者側に対する配慮が不足していたと言われています。まだまだ、改革していく部分はあるとは思いますが、犯罪被害にあわれた方々が少しでも物理的には助かるような社会であってほしいと願います。

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