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事故物件における連帯保証人の責任と特殊清掃

■ 事故物件における連帯保証人の責任と特殊清掃 ■

ブログお読み頂きありがとうございます。特殊清掃SCSのスタッフ松田です。
今回は「事故物件における連帯保証人の責任と特殊清掃」についてです。

事故物件いわゆる住居人が孤独死や自殺された物件に関して言うと、その責任に関しては連帯保証人に負担の請求がいくことになります。孤独死の場合でも、自殺と病死の場合では、事情が異なり、自殺の場合、大家さん、オーナーさんの財産的な価値が減ってしまうことが明らかなので、部屋の現状復旧の費用はご遺族様がすべて持つことが原則です。逆に、普通の病気による、孤独死の場合には、ご遺族様には責任がないため、経験的に言うと、ご遺族様に責任はないと言っても、ご遺族様が負担するケースが大半です。

通常の場合、賃貸借契約で立てた連帯保証人は、ご遺族様だろうと、ご遺族様でなかろうと、責任は免れません。また、ご遺族様が相続放棄したとしても、連帯保証人になっている場合には、相続放棄もその効果は出ません。ただ、孤独死の場合には、遠縁の親戚がようやく発見したとしても費用負担の法的な義務はありません。こういった点で、連帯保証人がいるとしても、孤独死の際には、実質的に大家さん負担がかなり多くなっています。

今後の問題だと思われます。

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