- 2012-08-26 (日) 15:13
- 特殊清掃
■ 死亡原因が特定困難な場合の行政解剖と特殊清掃 ■
ブログお読みいただきありがとうございます。特殊清掃SCSのスタッフ松田です。
今回は「死亡原因が特定困難な場合の行政解剖と特殊清掃」についてです。
人が亡くなった場合に、死亡原因が特定困難なケースがあります。
そういった場合には、ご遺体は行政解剖に回されることになります。
行政解剖を行い、そこで死亡原因を特定するのですが、死亡原因が特定できないと死亡届が提出できませんから、これは死亡原因が特定困難な場合には必要なこととなります。
死亡原因が特定困難な場合はまずご遺体を行政解剖へと回し、その後、現場検証を行うことになります、よくドラマなどでも出てくる検証シーンです。
検死などの結果でようやく殺人などの犯罪事件などではないだろうと確認できた場合には、警察からもそのような判断がされて次のステップになります。
特殊清掃は、通常の清掃と違って、ご遺体が見つかったなどという場合にご遺体から発生した細菌を消毒したり、腐敗臭などを消臭したり、室内に発生したウジやハエ等の不衛生害虫を殺虫駆除したりするために、非常に細かい部分までを徹底的に作業するのですが、警察の室内への入室許可出ないとがないと特殊清掃を進めるわけにはいきません。
といっても時間が経てば被害も拡大することから、お身内、親族様がお亡くなりになり、特殊清掃しなければならない状況なら、お早めに特殊清掃業者へご依頼されることをお勧めします。
特殊清掃SCSでは、特殊清掃を確実に行うために、ご依頼をいただいたらまず現場に急行し、汚染状況や細菌、臭い、不衛生害虫などによる室内へのダメージを分析してどのような状態なのかを把握します。
特殊清掃が必要になったら、特殊清掃のプロ・特殊清掃SCSへご依頼ください。
特殊清掃SCSは、現場の汚れ・細菌・臭い・不衛生害虫を確実に除去いたします。
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