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訳あり物件における大家さんの告知義務と特殊清掃

● 訳あり物件における大家さんの告知義務と特殊清掃

ブログお読みいただきありがとうございます。特殊清掃SCSのスタッフ松田です。
今回は「訳あり物件における大家さんの告知義務と特殊清掃」についてです。

かつては訳あり物件、いわゆる人が亡くなったといったことがあった物件の場合でも告知する義務が無かったため、知らないまま訳あり物件を借りてしまった…ということも少なくありませんでした。
しかし、今では大家さんには次の借主さんにそれを告知する義務があります。

訳あり物件の場合、臭いや不衛生害虫が部屋の中に残ることも多いので、特殊清掃を行う必要があるケースが多いです。
通常の清掃だけで済ましてしまうと、必ずと言っていいほど、ご遺体の臭いや不衛生害虫が残ってしまい、後に入居した住人は気持ちよく住まうことができなくなってしまいます。
告知義務があり、訳あり物件であると知っていたとしても、人は意外に臭いなどに敏感ですから、気になってしまうことでしょう。ひどくなると、精神的・身体的に調子を崩してしまう人もいるくらいです。

ですから、訳あり物件の場合、また再利用するなら必ず特殊清掃をしなければならないわけです。
特殊清掃を行えば、お部屋に付いた汚れはもちろんのこと、ご遺体の臭いや不衛生害虫の除去なども行えます。

特殊清掃SCSでは、こういった特殊清掃作業をし、完全な原状回復リフォームを行います。
訳あり物件の特殊清掃なら、特殊清掃SCSへご依頼ください。

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