- 2011-04-20 (水) 10:06
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■ ご遺族様に数百万円の損害賠償と特殊清掃 ■
ブログをお読みいただきありがとうございます。
				特殊清掃のスタッフ松田です。
今回のテーマはご遺族様に数百万円の損害賠償と特殊清掃についてです。
数年前のケースですが、大阪市港区のワンルームマンションで40歳代の独身男性が孤独死をされたという相談を受け、現場に行ったことがあります。
亡くなってから約1ヶ月ぐらい経っていたので、マンションを管理・受託している不動産会社さんが、ご遺族様に対して一定の配慮という意味で費用の返還をお伝えしたというケースを聞きました。
				この場合、亡くなった方のご遺族様がマンション管理会社さん・不動産会社さんに負担する必要がでてきます。
ご遺族様に対して内容を聞いたのですが、不動産のリフォーム代というのがまずかかり、亡くなった方の腐敗が進んでいたため、作業の手間や時間がかかりコストも増え、また、いわくつきの物件となってしまい家賃を数年間に渡って値引きするという配慮をとらなくてはならなかったそうです。
不動産の宅建業法によれば、いわくつきの場合はきちんと説明する必要があるので、損害賠償として結果的に数百万になったそうです。
ご遺族様に負担をかけない。そういった意味でも、孤独死というのは難しい問題です。
■ ご遺族様に数百万円の損害賠償と特殊清掃 ■
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