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不動産ならぬ”負”動産

●不動産ならぬ”負”動産

ブログをお読みいただきありがとうございます。 特殊清掃SCSスタッフの松田です 。

空き家問題というのが、社会的にも大きな問題になってくるようになりました。昨年12月には「空き家対策特別措置法」が国会で成立しました。全く引き受け手が無くなって空き家になっているケースもありますし、相続人がいても、解体費用に、固定資産税(建物がある場合の方が安くなります。)の問題があってそのままになっているケースもあります。この場合売れる物件であれば、特別に問題はありません。好立地にあれば、売り手が付きますし、不動産業者の方が買い取ってくれる場合もあります。

問題は戸建てでも立地条件が悪い場合や、現在の建築基準法に適合していない家(接道義務など)、老朽化した分譲マンション(立地条件が悪くなればさらに)、リゾートマンション(バブル期に人気を博したが、今は閑古鳥が鳴いているような場所)などです。買い手がつかず、かといって所有していると、固定資産税や維持管理費、場合によっては大規模修繕費の請求があるかもしれません。こうなると資産ではなく”負”動産になってしまうわけです。タダでもらってくれるような人がいればいいですが、そんな状況の物件、タダでも引き受け手はいないのではないでしょうか。出費(解体・リフォームなど)して売れればいいですが、絶対に売れる保証はありません。そもそも費用の捻出ができるかも問題です。

特殊清掃をした家でも、空き家のまま、放置されているケースはたくさんあります。何かの機会で近くを通りかかってみてみると、草や木が生い茂って、建物もさらに傷みがましているといったケースもあります。人が住んでいないと、建物の老朽化は一気に進みます。田舎であれば、固定資産税も安いですし、不法占拠者や火災の問題も都市部よりはリスクが低いのでいいですが、都市部になると固定資産税も高くなりますし、不法占拠者や火災による隣家への延焼、さらには倒壊による危険性のリスクも高まります。本来は更地に戻されるのがベストです。しかし冒頭いった理由があります。

空き家対策特別措置法の成立によって、今後各自治体がどのような対応をとっていくのか注目です。

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