- 2011-12-29 (木) 10:40
- 不動産価値の減少
■死体事故物件での自殺告知義務と不動産会社■
ブログお読みいただきありがとうございます。特殊清掃SCSのスタッフ松田です。
今回は「死体事故物件での自殺告知義務と不動産会社」についてです。
自殺に関しては、不動産会社さん側での自殺告知義務が発生致します。大家さんには、自殺後、次の入居志望者がいらっしゃっても、事故物件として、自殺があったことを告知する義務があります。これは宅建行法という法律に定められています。
自殺があった場合、長期間空室になる場合が高いので、家賃を大きく値引きしなければ入居者が決まりません。となるとその被害をご遺族様に請求するのが、人の常となります。
また場合によっては、風評被害により他の入居者が退去する場合もございます。その場合神主さんを呼んで、お払いをする等の費用がかかります。自殺・死体事故物件は大家さんにとって、交通事故にあったような大損害になってしまうわけです。
こういった点は非常に難しいものですが、法律で決まっている以上、やむを得ないものだと思います。後に思わぬ迷惑をかけることを亡くなる方は知りません。そうならないようにしたいものだと思います。
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