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裁判員裁判と量刑

●裁判員裁判と量刑

ブログをお読みいただきありがとうございます。 特殊清掃SCSスタッフの松田です

2014年に神戸市にて、小学1年生の女児を誘拐して殺害、バラバラにして遺棄した事件の裁判員裁判が始まりました。被告は、大まかな罪は認めているものの。わいせつ目的での誘拐ということは否認しているようです。ニュースでもありましたが、このわいせつ目的かそうでないかということも、量刑の重さにかかわってくるようです。
裁判というのは、基本的に判例主義ですので、一人殺害(誘拐、強姦などがつくと変わりますが)だとしたら、これぐらいの刑というのがあらかた決まっています。いきなり大きな量刑は与えられないものです。しかし、そうした判例主義による実情が、市民感情や被害者感情に即さないといったこともあって、始まったのが裁判員裁判です。一人殺害であろうと、事件の内容次第では大きな量刑が与えられる可能性があります。一方でこのような残忍な事件の場合、証拠として提出されるものに対して、どこまで裁判員が耐えられるのかといった問題があります。例えば、女児のバラバラ遺体の証拠写真などを見せられたとして、そのストレスに一般市民である裁判員は耐えられるのでしょうか。
裁判員裁判はまだ始まって日が浅いですが、一定の効果を上げていることは確かです。加害者の更生といった側面も裁判にはありますが、被害者遺族の感情にもこたえなくてはなりません。裁判の行方に注目ですね。

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